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○基本的には同じ
総合的な学習の時間の取扱いは、小・中学校、高等学校と共通のものです。ただし、小・中学校、
高等学校にとっては一般的には新しい指導形態であるのに対して、盲・聾・養護学校でのこれまで
の実践と総合的な学習の時間の考え方は、かなり似通った点が多くあることに留意して、取り扱っ
ていく必要があります。
○知的障害養護学校小学部等は対象外
知的障害養護学校の小学部では例外的に総合的な学習の時間は設けなくてよいことになっています。
それは、総合的な教科である生活科があり、実際に生活科の内容を中心にした日常生活の指導や生
活単元学習などの指導形態が行われており、精神的・知的な発達段階からみて、知的障害養護学校
においては、中学部からの導入が適当であろうとの認識に立ったものです。
また、知的障害養護学校の教科を代替(小学部のみ)、又は、自立活動主体で教育
課程を編成した場合も、総合的な学習の時間は設けなくてもよいことになります。
さらに、盲学校、聾学校及び肢体不自由並びに病弱養護学校の小学部1・2年生には、総合的な学
習の時間がないことは、小学校と同様です。
○これまでの実践の見直し
総合的な学習の時間の具体的な取組については、各学校の創意工夫にゆだねられていますが、これま
での実践の中から総合的な学習の時間として発展させるものはないかを考えることから始めたらよい
でしょう。
たとえば、資源回収や地域清掃などのボランティア体験的活動、学校の特色を生かした学年の枠を越 えた活動、ものづくり、生産活動をとおした交流活動などが考えられます。
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○趣旨やねらい
自立活動では、障害に基づく種々の困難を改善・克服し、自立し社会参加する資質を養うために、学
校の教育活動全体を通じて適切に行うようにします。
総合的な学習の時間は、各教科等を横断する課題について、問題解決的に学習したり、子供の興味・ 関心に基づいた探究的な学習を行ったりすることによって、各教科等における学習を総合的に生かし、 知識・技能を生きたものにしていくことをねらいとしています。
○個別の指導計画の有無
自立活動では、個別の指導計画を立てます。その計画に基づいて、個別の指導やグループ指導が展開
されます。
総合的な学習の時間は、各教科と同様の年間指導計画を立てます。単元や題材ごとに、個別の目標を 設定して指導します。
○学習内容の重なりの調整
自立活動の内容は個々の子どもの自立支援を目指すものです。したがって、活動の選択も幅広く、総
合的な学習の時間の内容の一部と重なる部分も出てくると思います。重なってはいけないということは
ありませんが、効果的な指導をするためも調整する必要があると思います。
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○趣旨とねらいの違い
生活単元学習の趣旨は、「一連の目的活動を組織的に経験することによって、自立的な生活に必要な
事柄(各教科等の内容)を実際的・総合的に学習する」としています。
一方、総合的な学習の時間のねらいは、個々の課題について何らかの知識を身に付けることが目的で はなく、「(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する 資質や能力を育てること。(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、 創造的に取り組む態度を育て、自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。」とありま す。生活単元学習は身に付けさせたい内容に、総合的な学習の時間は学び方やものの考え方等に重心を 置いたものという違いがあります。
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○学習指導要領等での例示
盲・聾・養護学校の学習指導要領においては、総合的な学習の時間の取扱いにおける配慮事項として、
自然体験やボランティア活動などの社会体験、ものづくりや生産活動、交流活動などが示されています。
従来から知的障害養護学校の中学部・高等部では、社会参加活動として、地域の公園や駅などの清掃
やプランターの設置などのボランティア活動を実施しています。
作業学習では、木工、縫工、窯業、金工、農業などの生産活動を取り入れています。また近隣の中学
校や高等学校の生徒や地域の人々との交流などが行われており、これらの活動の一部を総合的な学習の
時間に位置付けて取り扱うことができます。
指導に当たっては、課題の発見や解決に要する状況整備、既習の知識や技能などが活用される場の設
定など、ねらいに沿った活動に主体的に取り組めるようにすることが大切です。
いずれにしても総合的な学習の時間と領域・教科を合わせた指導については、実践を通して、教育課
程上の整理をしていくことが肝要です。
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○総合的な学習の時間の授業時数
総合的な学習の時間については、学習活動の内容だけでなく、その内容にふさわしい授業時数も設定
できることにより、学校の裁量の幅が広がり「各学校が創意工夫を生かし、特色ある教育、特色ある
学校づくりを進める」という今回の教育課程の改善のねらいが一層表現しやすくなることを意図して
います。ただし、総合的な学習の時間は、同じ教育課程の適用を受ける生徒は、原則として同じ授業
時数の学習活動を行うことになります。
総合的な学習の時間は、各教科・科目、ホームルーム活動及び自立活動の授業のように、年間35週 行うことを標準としていません。したがって、卒業までの各学年のすべてにおいて実施する方法のほ か、特定の学年において実施する方法も可能です。また、一定の時数を週ごとに割り振り、年間35週 行う方法のほか、特定の学期又は期間に行う方法を組み合わせて活用することも可能です。
盲学校、聾学校及び肢体不自由又は病弱養護学校の高等部では、標準単位数は示されておらず、卒 業までに各学校において、学校や生徒の実態に応じて総合的な学習の時間の授業時数を適切に定めま す。
知的障害養護学校の高等部では、各教科等の総授業時数を、各学年で1,050単位時間を標準とし、 合わせてそれぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとしていることから、各学年で年間の授業時 数を適切に定めます。
○単位の認定
総合的な学習の時間については、学校教育法施行規則第63条の4に規定する学校外活動の単位認定
を行うことはできないので、必ず学校での授業時数に組み込むことが必要です。単にレポートの提出
や長期休業中の課題として済ませることはできません。
単位の認定に関しては、各教科・科目と同様、生徒が学習活動を行い、その成果が満足できると認 められる場合には、単位の修得を認定することになっています。単位の計算方法は、各教科・科目と 同様であり、授業時数と同様に、同じ教育課程の適用を受ける生徒は、原則として同じ単位数の習得 が規定されることになります。
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○課題研究による代替等
知的障害者を教育する養護学校の各教科については、科目を設けていないため、総合的な学習の時
間の取扱いについて、高等部学習指導要領第1章第2節第2款第3の6は除くことになります。すな
わち、課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えること
はできません。
なお、知的障害者を教育する養護学校においては、単位制が実施されていないことなどを踏まえて、 総合的な学習の時間の取扱い等を考える必要があります。
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