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趣旨について、<総則第4款の1>に、次のように示されています。
総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・
総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うも
のとする。
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ねらいについて、<総則第4款の2>に、次のように示されています。
(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質
や能力を育てること。
(2)学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態
度を育て、自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。
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<総則第4款の3>に、Q1−2の「ねらい」を踏まえ、次の学習活動が例示されています。
ア 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動
イ 生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化を図る学習活動
ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動
上記に示した学習活動はあくまでも例示です。
総合的な学習の時間は、各学校がそのねらいを踏まえ、「地域や学校、生徒の実態等に応じ
て、創意工夫を生かした教育活動」を行うこととなっています。総合的な学習の時間の趣旨と
ねらいに沿っている限り、各学校は学校、生徒の実態に応じて、学習活動を決めることができ
ます。
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名称については、<総則第4款の4>に、次のように示されています。
各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
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<総則第4款の5>に、次のように配慮事項が示されています。
(1)自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研究、発表
や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2)グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となっ
て指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3)総合学科においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記3のイに
示す活動を含むこと。
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<総則第5款の7>に、次のように授業時数が示されています。
総合的な学習の時間の授業時数については、卒業までに105〜210単位時間を標準とし、各学校
において、学校や生徒の実態に応じて、適切に配当するものとする。
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<総則第5款の8>に、次のように1単位時間が示されています。
各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれ
ぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科・科目等の授業時数を確保しつつ、生徒
の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
◇従前の50分を標準とする規定が改められています。
◇ただし、単位の計算は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位とすることを
標準とすることは従前と同様です。
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<総則第7款の1>に、次のように単位の修得の認定が示されています。
(1)省略
(2)学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習
活動を行い、その成果が第4款に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には、
総合的な学習の時間における学習活動について、単位を修得したことを認定しなければなら
ない。
(3)学校においては、生徒が1科目を2以上の年次にわたって分割履修したとき又は総合的な
学習の時間における学習活動を2以上の年次にわたって行ったときは、各年次ごとにその各
教科・科目について履修した単位又は総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修
得したことを認定するものとする。また、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことが
できる。
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