◎ 「総合的な学習の時間」創設の背景

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中央教育審議会第一次答申(平成8年7月) 【参考1】

【参考2】
「子供たちの生活の現状」 「家庭や地域社会の現状」
「我が国の今日的課題」 「今後における教育の在り方」
「ゆとりの中で[生きる力]をはぐくむ」
教育課程審議会答申(平成10年7月) 【参考3】
 各学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開できるようにするとと もに、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心などに基づく学習等を実施で きるような時間を確保する。
高等学校学習指導要領(平成11年3月) 【参考4】
 総合的な学習の時間が教育課程上に位置付けられた。総則において、その趣 旨、ねらい、授業時数等について定める。
平成12年度から移行措置、平成15年度から学年進行で実施
(盲・聾・養護学校では、平成14年度から各学校段階に準じて実施)
【参考5】

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【参考1】 中央教育審議会第一次答申から

「生きる力」と総合的な学習の時間(1)

 中央教育審議会の第一次答申(平成8年7月19日)では、「今後における教育の在り方として、〔 ゆとり〕の中で、子供たちに〔生きる力〕をはぐくんでいくことが基本である。」という我が国の21 世紀の教育の方向性が示されました。

 「生きる力」とは、
 自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力
 自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性
 たくましく生きるための健康や体力

 「生きる力」は、これからの変化の激しい社会において、いかなる場面でも他人と協調しつつ自立的に社会生 活を送っていくために必要となる、人間としての実践的な力です。その育成のためには、各教科、道徳、特別活 動等で、それぞれに工夫を凝らすだけでなく、各教科間での連携を図った横断的・総合的な指導が有効です。ま た、国際理解教育、情報教育、環境教育等を行って欲しいという社会的要請が強くあります。これらの内容も単 独の教科のみで扱うことが難しく、教科の枠を越えた横断的・総合的な学習のアプローチが必要となります。 総合的な学習の時間は、このような要請に対する具体的な方策として創設されました。

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【参考2】 中央教育審議会第一次答申から

「生きる力」と総合的な学習の時間(2)【子供たちの現状と課題】

 中央教育審議会の第一次答申(平成8年7月19日)では、現在の子供たちの現状として次のような課題を指摘し ています。

○子供たちの生活の現状
 戦後、我が国は欧米諸国に追い付き追い越そうと努力した結果、驚異的な経済成長を遂げ、豊かさを享受でき るようになりました。しかし、社会全体の大きな変化の中で、子供たちの教育環境も大きく変化し、様々な教 育上の課題が生じてきました。例えば、ゆとりのない生活、社会性の不足や倫理観の低下、自立の遅れ、健康・ 体力の低下、学校生活への満足度の減少、過熱化した受験競争からの通塾率の増加、いじめや不登校の増加などです。

○家庭や地域社会の現状
 また、子供たちを取り囲む家庭や地域社会に関しても問題が生じてきました。核家族化や少子化の進行、父親の 存在感の希薄化、親の自覚不足、過保護、放任など、家庭の教育力は低下する傾向にあります。都市化や過疎化の 進行、地域連帯感の希薄化など地域社会の教育力も低下しています。

○我が国の今日的課題
 さらに、地球環境問題、エネルギー問題など人類の生存基盤を脅かす問題や大量生産・大量消費・大量廃棄型 の現代文明の在り方そのものが問われる問題も21世紀に持ち越されようとしています。国際化・情報化の進展、 科学技術の発展などはさらに進み、21世紀は、ますます変化の激しい、先行き不透明な厳しい時代と言わざるを 得ません。

○今後における教育の在り方
 以上のような認識の下に、これからの学校教育においては、子供たちに「生きる力」を身に付けさせることが 最も重要であると考え、その「生きる力」をはぐくむための具体的 な取組として、総合的な学習の時間を新設し、 教育の質的転換を図ることとなりました。

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【参考3】 教育課程審議会答申から

「生きる力」と総合的な学習の時間(3)

 中央教育審議会の第一次、第二次答申を踏まえ、教育課程審議会は答申(平成10年7月29日)において、次の ような改善が必要であると述べています。

 これからの学校教育においては、
 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること
 自ら学び、自ら考える力を育成すること
 ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育を充実すること
 各学校が創意工夫を生かし特色のある教育、特色のある学校づくりを進めること

 総合的な学習の時間の必要性は2と4の具体的説明の中で、さらに詳しく述べられています。

 これからの社会を考えると、多くの知識を教え込むことになりがちだった従来の教育基調 を転換し、生徒の立場に立って、主体的に学び考える力を重視した教育を行うことが極めて 重要となってきます。生徒の発達に応じて、主体的に学ぶ力や、試行錯誤をしながらも自ら 判断し、考えを表現する力、問題を発見し解決する力、さらには創造性の基礎を培い社会の 変化に主体的に対応する力などを重視した教育を積極的に展開していく必要があります。
 また、各教科などで得た知識・技能などが生活の中で生かされ、総合的に働くようにする ことに留意した指導も重要です。

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【参考4】 高等学校学習指導要領第1章総則から

第4款 総合的な学習の時間

 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合 的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。

 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)  自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力 を育てること。
(2)  学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、 自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。

 各学校においては、上記2に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、 例えば、次のような学習活動などを行うものとする。
 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動
 生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化を図 る学習活動
 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。

 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)  自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研究、 発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2)  グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となっ て指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3)  総合学科においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記3のイに示す 活動を含むこと。

 職業教育を主とする学科においては、総合的な学習の時間における学習活動により、農業、工業、 商業、水産、家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」、「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」 (以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては、 総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。 また、課題研究等の履修により、総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合に おいては、課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えること ができる。

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【参考5】 移行措置にかかわる告示内容(抜粋)

(平成11年6月3日告示)   

 平成12年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校指導要領の 特例が次のように示されています。

 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には、新高等学校学習指導要領総則第4款の1か ら5の(2)までの規定によるほか、次に定めるところによるものとしたこと。

 ・全日制および定時制の課程における総合的な学習の時間の授業時数については、卒業までに35〜210 単位時間の範囲内で各学校において定め、学校や生徒の実態に応じて、適切に配当するものとすること。

 ・総合的な学習の時間における学習活動については、単位を修得したことを認定するものとすること。

 ・学校においては、卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数並びに特別活動及びそれらの 授業時数に加えて、卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるもの とすること。この場合、卒業までに履修させる単位数の中に、総合的な学習の時間の単位数を含めること ができること。

 ・職業学科においては、総合的な学習の時間における学習活動により、家庭、農業、工業商業若しくは 水産の各教科に属する「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修と同様の成果が期待できる場合には、総 合的な学習の時間における学習活動をもって「課題研究」又は「看護臨床実習」の履修の一部又は全部に 替えることができること。

 また、移行措置の解説では、総則の移行措置に関する留意事項として、「総合的な学習の時間については、 移行期間中から教育課程に加えることができることとしているので、この時間の趣旨を踏まえ、その実施に 積極的に取り組むよう努めること。」と示されています。

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